本年末で「みなし取得費特例」が廃止・上場株式等の取得価額が不明の場合は概算取得費で申告も

 平成13年から14年にかけて、金融証券税制に数多くの特例が創設されたことを覚えている読者の方も多いことだろう。

 当時、上場株式等譲渡所得の源泉分離課税の廃止に併せて導入された「平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例」が本年12月末、期限到来で廃止される。

 そのため、来年以降に上場株式等を譲渡する場合には「13年10月1日の市場価格の80%」を取得費として譲渡所得を計算することはできなくなるので注意が必要だ。
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