過年度遡及会計の適用による修正内容が注記等で明らかでない場合には別途書類添付の必要が

 過年度遡及会計基準「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」の導入で、遡及適用等が行われた場合、資産、負債、純資産額の影響額が貸借対照表(B/S)等に反映される。

 純資産額等の変動は、税務面でも申告書別表五(一)の額に影響することから、今年度改正では、過年度遡及の修正内容を記した注記表などが申告書の添付書類に加えられた。

 ただ、修正内容が財務諸表の注記の記載だけで判別し難い場合には、追加的な記載が必要なケースも出てきそうだ。
  • PRESSLINKS230921

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン