源泉徴収された復興特別所得税・損金算入の場合には所得税本税と区分することなく処理が可能

 既報のとおり、法人が源泉徴収された復興特別所得税について税額控除を行う場合は、復興特別法人税からの控除とされているため、所得税本税分とともに源泉徴収された税額を両者に区分する処理が必要となる。

 他方で、復興特別所得税は、法人税に係る所得計算上、損金に算入することも認められており、その場合には、所得税と区分することなく税引手取額を収益計上するだけで処理が終わる。

 また、一部を税額控除し残りを損金算入することも認められているので、法人の実情に応じた処理が可能だ。
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