外形標準課税 超過税率採用の東京都は専決処分で対応(2)

 企業会計基準委員会が先般公表した『税効果会計に適用する税率に関する適用指針』では、繰延税金資産等の計算に用いる税率について、決算日において法令、条例が成立しているかどうか(成立日基準)で判断することとした。

 そこで、太田達也氏に28年度税制改正を受けた税効果会計の実務について緊急解説いただいた。
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