BEPS行動計画7「PEの人為的回避」への対応を盛り込む~与党「平成30年度税制改正大綱」

与党は、12月14日、「平成30年度税制改正大綱」を公表しました。

焦点となっていた所得税改革では給与収入850万円超で給与所得控除を引き下げ、公的年金控除についても縮減を行うこととされた他、法人税関係では投資・雇用促進の税制インセンティブ等が盛り込まれました。 

国際課税関係では①BEPS行動計画7「PEの人為的回避」への対応、②外国子会社合算税制の追加的整備、③BEPS防止措置条約に係る国内法整備、④外国人の出国後の相続税納税義務の見直し、⑤外国人観光客誘致による観光立国への政策的税制措置等々が講じられます。

このうち①では、いわゆる"コミッショネアモデル"につき、「ある国において自らの名において製品を販売するが、これらの製品の所有者である外国企業のために行う者」を「代理人PE」が加えられることとしています。

ただし、周知のとおり、租税条約中のPE条項(定義)が、国内法に優先して適用されることから、今回の大綱による国内法改正後、昨年6月に我が国を含む67カ国が署名した「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約」(BEPS防止措置条約)等の枠組みにより、わが国が締結する個々の租税条約のPE条項の所要の改正が順次進められていくものと推察されます。



提供元:kokusaizeimu.com

  • PRESSLINKS230921

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン