消費税率8%引上げ時から大規模法人が設立した新設法人は事業者免税点制度を不適用

 先ごろ成立した改正消費税法では、2段階の税率引上げのほか、課税の適正化に関する見直しも盛り込まれている。

 26年4月1日以後に、基準期間に相当する期間の課税売上高5億円超の事業者等が50%超を出資して設立した法人は、資本金が1,000万円以下であっても事業者免税点制度が適用されないことになる。

 今回の事業者免税点制度の適用対象者の見直しは、平成23年10月に取りまとめられた会計検査院の指摘を受けたものによる。(本紙No.3188)
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