国税庁、「『恒久的施設帰属所得に係る所得に関する調査等に係る事務運営要領』の一部改正について(事務運営指針)」を公表

国税庁はこのほど、「『恒久的施設帰属所得に係る所得に関する調査等に係る事務運営要領』の一部改正について(事務運営指針)」(平成30年2月16日 査調7-1ほか)を公表しました。

本事務運営指針は、平成26年度税制改正において、外国法人に対する課税原則が、従来のいわゆる総合主義から帰属主義に見直されたことを受けて、外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得に関する調査又は事前確認審査等についての指針を整備したものです。

なお、移転価格税制に関する事前確認(APA)とは、納税者が税務当局に申し出た独立企業間価格の算定方法等について、税務当局がその合理性を検証し確認を行うことをいいますが、外国法人の恒久的施設帰属所得(PE)に係る所得の計算にあたっては、PEとその本店等との間の内部取引についても事前確認の対象とされています。

今回の改正は、この事前確認に係る手続の明確化を図ったものであり、「外国法人の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額に関する事前確認(第6章)」や「内国法人の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額に関する事前確認(第7章)」について、整備が図られています。

提供元:kokusaizeimu.com

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