特別試験研究費に係る税額控除、共同研究は当事者全ての費用負担の定めが要件

 平成25年度税制改正では研究開発税制の見直しで特別試験研究費の範囲が拡充され、民間の法人同士の共同研究や委託研究も対象となった。

 このうち、共同研究では、当事者全てが何らかの試験研究に要する費用を分担する旨を定めなければ要件は満たさない。

 したがって、資金力のある法人が試験研究に要する費用を全額負担し、一方が人材や技術力だけを提供するような場合は共同研究には該当しないことになる。
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