源泉地国での租税条約適用に当たり将来にわたる「日本の居住者証明」の提出が求められたら?

日本をはじめ、各国は、国内法等で租税条約の適用手続きを定めていますが、例えば利子・配当・使用料等の支払いを受け、所得源泉地国(支払い地)での源泉徴収時に現地国内法よりも軽減された「条約限度税率」の適用を受けるケースでは、通常、現地当局に「条約締結相手国の居住者であること」を証明した書式を提出する必要があります。

その際、実際の支払いに先立ち、届け出を行うことなどから、しばしば将来日付を含んだ居住者証明を求められることがあります。
我が国の当局は、こうしたケースでは、あらかじめ所轄の税務署(管理運営部門)に相談するよう勧奨しています。ただし、インドネシアとイタリアについては、申請者による宣誓書提出を条件に柔軟な対応がとられています。

※国税庁HP「 タックスアンサー(よくある税の質問)/ No.9210居住者証明書の請求」

提供元:kokusaizeimu.com

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