一定の債権についてのみ貸倒引当金が残される法人は新法適用の際「貸倒実績率」に経過措置

 23年12月改正の貸倒引当金制度見直しでは、一定の債権についてのみ貸倒引当金が存置される法人は、一括評価金銭債権について3年間の経過措置事業年度ごとに新法規定または旧法規定を選択して適用できることとされている(_3197)。

 その際、最初に新法を適用する事業年度を「設立事業年度」とみなして貸倒実績率を計算できる経過措置が設けられている。

 前3年の金銭債権から「一定の債権」のみを抽出して実績率を計算するという原則に対し、実務に配慮して簡便法が手当されたものだ。
  • PRESSLINKS230921

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン