リバースチャージ対応の経理処理、資産に係る控除対象外消費税額等の損金経理への対応とは

 10月以降、国外の事業者からの事業者向け電気通信利用役務の提供については、役務提供を受けた者に納税義務が課されるリバースチャージ方式が導入される。今回、諸星健司氏に、法人税個別通達の取扱いに基づいて、取引の都度、期末一括、それぞれの仕訳の方法、資産に係る控除対象外消費税額等の損金経理の取扱いやその留意点等を詳解していただいた。
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