リース取引の貸借処理では仕入税額控除に係る帳簿保存要件に注意~会計帳簿に法定事項が記載されない場合は補助簿等で管理を

 既報のとおり、平成20年4月からのリース税制では、借手の消費税の取扱いについては、リース取引に係る会計処理が売買処理であるか、賃借処理であるかに関わらず、引渡しを受けた時点で、資産の譲渡等があったものとして取り扱われる。

 すなわち、仕入税額控除の時期については、引渡し時点ということになるのであるが、実務家の中には、少額・短期のリース取引について、リース会計基準で認められている賃借処理によった場合、仕入税額控除を受けるための「帳簿への記載」要件をどのように満たすか疑問を呈する向きがあるようだ。

 この点、消費税法では、帳簿については、元帳等の会計帳簿に限定して想定しているわけではないと解され、賃借処理によって、リース資産がオフバランスとなっていたとしても、補助簿等の活用によって、要件を満たすことができると考えられている。
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