実務に大きな影響を与えるとして、税制改正大綱の段階から関係者の注目を集めていた消費税法の見直しの実施が確定した。
このうち、いわゆる「95%ルール」の改正については、課税売上割合の計算で端数の切上げを認める取扱いが置かれることを期待する事業者もあったようだが、そうした取扱いが置かれる予定はなく、非課税売上が1円でもあれば、課税売上割合が100%となることはないため、課税売上高5億円超の事業者のほとんどが、個別対応方式または一括比例配分方式によって仕入税額控除の計算を行うことになる。
実施は24年4月1日以後開始課税期間からなので、準備を急ぐ必要があるだろう。