海外取引法人等に対する調査件数が前年対比104%とやや増加~国税庁・平成28事務年度法人税等の調査事績①

国税庁はこのほど「平成28事務年度 法人税等の調査事績の概要」(※国税庁のページへ移動)を公表しました。

それによると、調査必要度が高い法人9万7,000件(前年対比103.5%)について実地調査を行い7万2,000件(同103.7%)につき8,267億円(同99.5%)の申告漏れ所得金額を把握、追徴税額は1,732億円(同108.8%)となりました。
 
このうち、海外取引法人等に対する調査は約1万3,585件(前年対比104.1%)実施され、約3,335件(同99.2%)につき、2,366億円(同102.5%)の申告漏れ所得金額が把握されており、調査件数が昨事務年度より約500件ほど増加しています。

なお、このほどの公表では、海外取引に係る源泉所得税(国際源泉所得税)の調査事績も明らかにされています。

それによると、特許権の使用料(11号所得)や人的役務提供事業(6号所得)に対する課税漏れなど、1,556件(同101.9%)を把握し、42億5,300万円(同25%)の追徴課税を行っております。

このうち大口(2,000万以上)の源泉所得税の非違の内訳では、使用料や人的役務提供事業、給与等における源泉徴収漏れが多くなっています。

提供元:kokusaizeimu.com

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