日印租税条約にMLIが10月1日適用へ~PE範囲の拡大に注意

財務省は7月5日、租税条約に関するプレスリリースで、「BEPS防止措置実施条約が適用される租税条約が増えます」を発表しました。

それによると、日本がMLIの対象としている租税条約の相手国のうち、インドが新たに同条約の批准書をOECDに寄託しました。
これにより、日本とインドの間の租税条約においては、2019年10月1日からMLIが適用され、両国間の条約について読み替え(改正)が行われます。

なお、既報のとおり、日本とインドの間には、PEの範囲を拡大する改正が含まれています。(代理人PEの拡大(第12条)、PEの準備補助的活動の拡大(第13条)など)

今後、インドに進出している日系企業への現地でのPE課税リスクが高まることも危惧され、注意が必要です。

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「BEPS防止措置とPE課税の動向ーアジア各国を中心に」

【大阪】  2019年7月17日(水)
【東京】  2019年7月19日(金)

提供元:kokusaizeimu.com

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