分割後に成立した23年度税制改正では、法律名のとおり現下の厳しい雇用情勢に対応するため「雇用促進税制」が創設された。
一般被保険者である従業員等を前期末比5名以上、かつ、総従業員等の10%以上雇用すること等、一定の要件を満たした場合に法人税額の10%(中小企業者等は20%)を限度に「増加人数×20万円」を税額控除できる。特に経済状況が厳しい中で業容拡大を図ろうとする中小企業にはメリットが大きいと考えられる。
適用には、要件を充足しているかどうかの証明として、「雇用促進計画」等のハローワークへの提出と、申告書への写しの添付が必要になる。