平成22年度税制改正で導入される見通しのグループ法人税制。資本金の額に関係なく100%資本関係のある全法人を対象とする制度が予定されているが、実務家の中にはグループ税制そのものに資本金基準が設けられており、一定の金額であれば適用されないものと誤認しているケースが見受けられるようだ。
グループ税制のうち資本金の額により適用の有無が異なるものは、中小企業特例の適用制限のみであり、資産の譲渡取引等の課税の繰り延べなど、取引に関係する制度については資本金の額に関係なく全法人が対象となるので注意が必要だ。
また、中小企業特例は、資本金5億円の新法人の100%子会社について適用が制限される点をNo.3095でお伝えしたところだが、これは資本金5億円の親法人と直列の関係にある孫会社や曾孫会社等の他、発行済株式の間接保有により完全支配下にある子法人まで範囲が及ぶことが明らかとなった。