外国子会社配当等の益金不算入制度には,法律附則にタックスヘイブン(TH)対策税制に関連した経過措置が置かれていることをお伝えしたところ,多くの読者から中国子会社の取扱いについてご照会をいただいた。
同国への進出企業がいかに多いかということの証左であるが,①中国は平成20年1月1日以後,わが国の税制上,THであり,中国子会社は特定外国子会社等に該当する,②外国子会社配当の益金不算入制度に係る経過措置は,その外国子会社がTH対策税制の適用除外であるなしにかかわらず適用がある,点を改めて認識しておきたい。
経過措置の適用は,特定外国子会社等の事業年度が平成21年4月1日前に開始しているかどうかによって決まるが,中国の会社は法令により12月決算と定められており,改正法施行日前に開始した事業年度に係る配当等については,益金算入・間接外税控除適用となることがある。