2016/10/10 19:58
国外関連取引に係る国別報告事項の提供方法は、租税条約等の情報交換の仕組みを通じて相手国等の税務当局へ提供される、原則的な「条約方式」と、子会社所在地国の税務当局は、子会社に対して直接提供を求める、例外的な「子会社方式」がある。このうち、「子会社方式」は情報漏えいのリスクがあるとされる。
OECDは、子会社方式の発動を避けるため、当該会社の所在地の税務当局に自主的に提供することで、「条約方式」による提供を認める指針を公表していたが、国税庁もこの指針に基づく対応を行うことが判明した。
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No.3428
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