軽減税率導入後に請求書や税額計算に特例 簡易課税制度の適用には留意

 消費税率10%導入の29年4月から適用される軽減税率制度では、インボイス制度(適格請求書等保存方式)の導入までの請求書等について「区分記載請求書等保存方式」が適用される。

 それに伴い、10%と8%の複数税率に対応した区分経理が困難な中小事業者や、システム整備が間に合わない事業者等がいることも想定し、税額計算の特例を創設することとされた。

 売上税額(課税資産の譲渡等)の特例については、仕入額や売上額の一定割合“軽減税率売上割合”を、軽減税率対象品目の売上として税額を計算できるというもの。

 仕入税額の特例については売上額の一定割合“軽減税率仕入割合”を使用して、軽減税率部分の仕入税額を求めることのできる措置や簡易課税制度を事後選択で適用できる措置を設けている。
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