フリーレント期間中の賃貸料・法人税と消費税の取扱いの違いに注意

 最近、テナント獲得のため、中途解約を禁止した上で、一定期間の賃料を無料にする賃貸不動産の「フリーレント」がよく見受けられるようになった。

 同契約については、法人税の取扱いの上では、無料期間分の賃料を有料期間に上乗せしているものととらえ、未収金として収益計上が必要となるが、中途解約時に違約金を支払うことを約する契約等であれば、無料期間の収益計上は不要であることを先週お伝えした。

 一方、消費税については、契約内容にかかわらず、原則として、無料期間中に課税売上を計上する必要はないようだ。
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