<速報>租税特別措置法の一部を改正する法律が6月26日公布、施行に~措置法施行令・措置法施行規則の一部改正政省令も公布、法人税申告書の別表様式も一部改正~~支出交際費額400万円超の21年4月末決算法人は新しい別表15で申告

改正措置法・同政省令と別表省令が公布・施行に
「租税特別措置法の一部を改正する法律」が本日、6月26日に公布・施行されました。官報や国税庁のホームページで確認できます。
 官報
 あわせて、措置法施行令の一部を改正する政令、措置法施行規則と法人税法施行規則の一部を改正する省令も公布・施行されています。
 法人税法施行規則の改正では、研究開発税制や交際費関係の明細書などについて、法令改正に対応した様式の改正が行われています。

交際費の新別表15も国税庁ホームページで公表
 改正措置法を受けた法人税法施行規則の一部改正省令により、法人税申告書別表15「交際費等の損金算入に関する明細書」についても、様式の一部改正が行われました。
 定額控除限度額欄が「600万円」と改正された、「平21・4・1以後終了事業年度分」の別表15が国税庁ホームページで公表されていますので、本日以降、その新しい別表を使用することになります。

 今回の改正事項のうち、中小企業の交際費の定額控除限額の引き上げは、平成21年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税から適用するとされています。 したがって、6月30日が申告期限となっている21年4月末決算法人も適用して申告しなければなりません。
 すでに、400万円で申告してしまっている場合、申告期限内であれば訂正申告をすることで、申告書を再提出したことになります。
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