2021/02/22 11:50
東京証券取引所は2月12日、「令和元年会社法改正に伴う上場制度の整備に係る有価証券上場規程等の一部改正について」を公表した。「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)において、上場会社のうち大会社に社外取締役を置くことが義務付けられることや、株主総会資料の電子提供制度が創設される。東証はこれを踏まえ、全ての上場会社に対し社外取締役を1名以上確保することの義務付けや、電磁的方法による株主総会資料の早期提供に関する努力義務規定を改正するなど、所要の上場制度の整備を行った。
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No.3495
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