総務省 個人住民税の住宅ローン控除制度に係る申告書記載要領作成~住民税減税を受けるためには適用者は毎年申告が必要に

 総務省は10月末日、個人住民税による住宅ローン控除制度(地法附則5条の4)に係る申告書の記載要領を作成、各自治体に通知した。

 この控除制度は自動的に適用されず、適用者自身が各市区町村に申告書を提出することで、はじめて適用されるもので、この控除制度の適用を受ける場合には、毎年申告書を提出しなければならない。申告書自体は平成19年度改正の法令の公布・施行時期に公表されていたが、今回作成された記載要領は、申告書と同様に所得税の確定申告を行なう者用と、確定申告を行なわないサラリーマン用の2種類あり、サラリーマン用の記載要領では源泉徴収票や確定申告書に記載された額をなるべく利用できるように作成されている。

 さらに、記載要領と申告書については原則として、適用者自身が入手しなければならず、しかも、申告書については、既に入手可能な地域もあれば、準備段階の地域もあり、入手できる時期は市区町村でまちまちであることが明らかになった。
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