2017/02/07 17:09
外務省は、モナコ公国、パキスタン・イスラム共和国、マーシャル諸島共和国、マレーシアが、我が国も平成25年10月1日から参加・発効している税務税務行政執行共助条約に参加した旨を告示しました(『租税に関する相互行政支援に関する条約及び租税に関する相互行政支援に関する条約を改正する議定書のモナコ公国等による批准に関する件(外務四三)』・平成29年2月6日付官報(第6951号))。
これら4か国は、先にOECD(経済協力開発機構)事務総長宛てに受諾書(批准書)を寄託。それによりモナコ・パキスタン・マーシャル諸島は本年4月1日から、マレーシアは同5月1日から共助条約が発効します。
今後は、日本は相互主義に基づき、これら4カ国に対し所得税・法人税・相続税に関する①情報提供、②徴収共助、③送達共助を要請することが可能となります。
※参考:「税務行政執行共助条約が発効します」(平成25年7月1日)(財務省のページへ移動します)
提供元:kokusaizeimu.com