法人住民税率を引き下げて“地方法人税4.4%”を創設、法人税と併せて国に申告・納付

 平成26年度税制改正では法人住民税の法人税割の税率を引き下げ、引下げ分に相当する課税標準を法人税額とする「地方法人税」が国税として創設される。地方交付税の原資とするためのもので、法人税と併せて税務署に申告納付することになる。

 また、地方法人特別税の税率の引下げと法人事業税の税率の引上げも行われ、消費税率10%段階では、平成20年10月に暫定措置として導入された地方法人特別税を廃止するとされている。

 いずれも法人にとって基本的には税負担額に影響はないが、税額控除特例によっては課税標準が異なり税負担額が減少することもあるようだ。
  • PRESSLINKS230921

  • 企業懇話会 リニューアル

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン