総務省自治税務局は2月13日付けの事務連絡で、平成27年1月1日前に取得した美術品等については、改正通達の適用初年度で減価償却資産に該当すると判断した場合、12月決算法人以外の法人は平成28年度分の固定資産税から課税客体として取り扱われる旨、全国市町村あてに再通知した。
全事業者が平成27年度分から課税客体とする取扱い(No.3346・3347)を変更するもので、これにより27年度分で申告する必要があるのは個人事業者と12月決算法人だけとなった。3月決算法人などその他の法人は、27年度分の修正は不要となる。
本誌が昨年12月に報じた当初の考え方(No.3339)に戻った格好だ。