税務上、棚卸資産にかかる評価損は製造原価算入を原則としながらも、従前の通達では製造原価に算入しないことも認めていた。(改正前法基通5-1-4)。
しかし、先に国税庁が公表した20年度改正通達(番号同)では、この規定が削除され、低価法評価損等は、すべて原則どおり製造原価に算入しなければならないこととなった。
それにより、棚卸資産が仕掛中である場合、その期では損金算入できないため、結果的に経営状況等により任意に評価損を製造原価に含めるか否かを判断することができなくなる点、実務処理上十分な注意が必要だろう。