製造業における所得拡大促進税制の適用、期末棚卸に含まれる労務費の取扱い

 所得拡大促進税制は給与等支給額が基準年度より一定額以上増加した場合に適用できる。この給与等支給額は損金算入されたものが対象となるため、原価計算基準を適用する製造業では期末棚卸に含まれる労務費を除外して判定することになる。

 しかし、継続適用を要件として、企業の事務負担に配慮し、支給日を基準にした給与等の額で判定することも認められることがわかった。

 なお、本誌附録「平成25年度版 わかりやすい法人税申告書の実務」で製造業の記載例を設けています。ご参照ください。
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