実務家の関心高い小規模宅地特例の見直し、国税庁資産課税課情報で二世帯住宅の適用事例を解説

 先の平成25年度税制改正では、相続税・贈与税の抜本的な見直しが行われた。相続税の基礎控除の引下げや税率構造の見直しなどは平成27年1月1日以後の相続等からの適用となるが、小規模宅地特例に係る項目のうち、二世帯住宅の適用要件の緩和と老人ホームに入居した場合の取扱いは本年1月1日以後の相続から適用される。

 国税庁は昨年12月に措置法通達の一部改正を行い、本年1月24日、このたびの通達改正についての情報を公表した。実務家に関心の高い二世帯住宅について区分所有登記の有無による適用関係の違いなどを具体例で説明している。

 今回の情報では設例として、被相続人の居住の用に供していた特例対象宅地等の判定方法について3事例が掲載されており、実務上の参考となりそうだ。
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