移転価格税制 国別報告の構成事業体に持分法適用関連会社は含まず

 多国籍企業グループは、親会社等の28年4月1日以後開始する会計年度から、国別報告事項の提供義務が課せられる。

 同報告に記載する構成事業体について、持分法適用関連会社は含まれないとのことだ。
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