既報のとおり、来年度の消費税の改正では、事業者免税点制度について、現行の基準期間(課税期間の前々年、前々年度)に加え、「特定期間」(課税期間の前年、前年度の上半期)を課税売上高が1,000万円以下であるか否の判定時期とする見直しが実施される予定だ。
この新基準については、事業者の事務負担等に配慮して、課税売上高に代えて「給与支払額」を使用することができるとされている。
原則は、課税売上高ということだが、給与支払額を使用するのに特段の要件は置かれず、事実上、事業者の判断で選択できることになる予定であることが本誌の取材で明らかとなった。