2017/02/10 17:10
29年度の所得税法等一部改正法案が今月3日、国会に提出された。
平成30年分以後の所得税から、配偶者控除及び配偶者特別控除について、合計所得金額が1,000万円を超える居住者は適用できないほか、所得金額に応じて逆進的な控除額に見直される。
この見直しに伴い、給与所得者の扶養控除等申告書や、配偶者特別控除申告書などの記載事項の見直しを行う等の所要の措置を講ぜられることが規定された。
また、役員給与の損金不算入制度では、損金算入の対象となる利益連動給与に関して、非同族会社との聞に完全支配関係がある法人の支給する給与を対象に加えるなどの見直すことが示されている。
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No.3445
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