土地取得の際の仲介手数料の用途区分を再確認・取得目的で課売対応か共通対応かに区分

 土地を取得した際に仲介業者等に対して支払った手数料について、個別対応方式を適用して用途区分をする場合、その土地の取得理由等に応じて区分が異なる。

 国税庁が公表した消費税の95%ルール適用制限に関するQ&Aでは、土地取得の仲介手数料について、課税製品のみを製造する工場建設のための土地取得の場合、「課税売上にのみ対応」するものと用途区分できることが示されている。他方で管理部門等も使用する本社屋の建設のための土地取得であれば仲介手数料等は基本的に「共通対応」となる。

 本誌(No.3248)では、読者の皆様から好評をいただいている連載企画「消費税95%ルール適用制限への対応Q&A」でこの考え方を再確認している。是非ご覧いただきたい。
  • PRESSLINKS230921

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン