グループ法人税制 調査での寄附金認定でも受贈益は益金不算入~更正の請求なくとも減額更正へ

 法人による完全支配関係のある法人間の寄附では、受領側法人は受贈益が全額益金不算入となるが、現実には、当初から寄附金を認識して取引等を行うよりも、税務調査によって寄附金認定を受けるケースの方が多いようだ。

 そこで、問題となるのが受領法人側の益金不算入の処理だ。現行では、受贈益は益金算入となるため、認定損の損金算入と相殺され、所得に影響しないことから納税者・当局双方とも何らの処理も行われないが、10月1日以後は所得の修正が必要になる。

 この点、グループ法人税制における受贈益は、法律上、支出側の寄附金と表裏一体に規定されていることから、調査で寄附金認定が行われれば、受領法人側で更正の請求等、特段のアクションを起こすまでもなく減額更正が行われると解されている。当局において、現在、減額更正に係る内部的な処理の対応策が詰められている模様だ。
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