東京局 有料老人ホーム入居者の食事に係る軽減税率の適用に関する文書回答

東京国税局は9月26日,「有料老人ホームの設置者等が当該有料老人ホームの入居者に対して飲食料品の提供を行う場合における消費税の軽減税率の適用について」を公表した。有料老人ホームの食事の提供が,食材費と業務委託費で区分されていても,一定の金額基準を満たせば,その合計額は飲食料品の譲渡に該当し,軽減税率の対象となることが示された。

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