本誌オリジナル「課税売上割合に準ずる割合の考え方と留意点Q&A~第1回 事業部門割合・他」

 仕入税額控除制度の95%ルールの適用対象者の見直しに伴い、初めて個別対応方式により仕入控除税額を計算する事業者の中には、課税売上割合に代えて適用することができる“課税売上割合に準ずる割合”について検討を行う事業者もみられるところ。

 先に国税庁が公表した「95%ル-ルの適用要件の見直しを踏まえた仕入控除税額の計算方法等に関するQ&A」では、課税売上割合に準ずる割合の意義や適用方法等についての考え方が明らかにされたところだが、同制度の理解を更に深めるべく、本誌では基本的な取扱いを改めて確認するとともに、準ずる割合の一例として挙げられている“合理的な割合”の適用上の留意点を整理することとした。

 初回は使用する割合の例として「事業部門ごとの割合」を取り上げる。
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