2019/08/30 17:00
東証などは上場企業に対し,配当等に関して課税ミスについて注意を呼び掛けている。上場株式の配当等については,原資が利益剰余金ではなく資本剰余金の場合,一定の計算により,資本の払戻し相当部分と利益相当部分(みなし配当)に区分しなければならない。区分されたもののうち,みなし配当に対しては利益剰余金の配当と同様に源泉徴収することになるが,一部企業の資本剰余金による配当に関しては,源泉徴収漏れが生じているという。
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No.3570
8頁に「詳細記事」掲載