民法(債権関係)改正法成立・3年以内の施行

5月26日、債権に関する改正民法が通常国会で成立した。改正法の公布から3年以内の施行日政令で施行日が定められる。未払いの債権の消滅時効については原則として「5年間行使しないとき」に統一するなどの改正を行っている。

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