復興特別法人税の課税対象期間内に適格合併が行われた場合の合併法人の課税関係の取扱い

 法人の平成24年4月1日~平成27年3月31日の間(指定期間)に開始する3年間(36カ月)は、復興特別法人税が課せられる。

 この課税対象期間内に合併が行われた場合には、合併法人・被合併法人の中で最も資本金額の大きい法人が「基準法人」となるため、ケースによっては、合併法人において36カ月を超える期間、復興特別法人税が課せられることもある。

 また、同期間中に行われた合併が非適格に該当する場合には、通常の事業活動を行っている法人と同様の取扱いとなる。
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