地域未来投資促進税制 共同事業での適用も可

29年度改正で創設される地域未来投資促進税制は、資本金基準が設定されていないため、適用基準を満たせば大企業でも適用可能な制度(措法42の11の2)。複数社による共同事業での適用可能な仕組みとなる一方、今後の告示で別途適用基準が設けられる予定だ。

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