外国親会社から日本子会社への電気通信利用役務の提供の適用関係

 国外の事業者から電気通信利用役務の提供を受けた国内の事業者に課税するリバースチャージ方式の導入が約1カ月後に迫った。

 経済のグローバル化の進展の中で、国内外のグループ企業間の役務取引が対象となるかどうかは改正法令等で特に触れておらず、編集部にも問い合わせが寄せられている。

 同一グループ内であっても、外国の親会社と国内の子会社ではそもそも法人格が異なるもの。国外の親会社が一括調達した統一的な研修システムなどを国内の子会社に提供する場合は果たして課税対象となるのか。国内外の親子間取引の適用関係を確認した。
  • PRESSLINKS230921

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン