未登録国外事業者から消費者向けデータ配信等を受けた場合の消費税相当額の処理はどうする?

平成27年度の消費税法改正により、インターネット等を介してクロスボーダーで行われるデータ配信等の「電気通信利用役務の提供」で、事業者間での取引については、役務提供を受けた国内事業者がリバースチャージにより申告・納税を行い、消費者向け取引では、役務提供を行った国外事業者が申告・納税を行うこととされました。

後者については、原則としては仕入税額控除は認められませんが、国税庁への所定の手続きに基づく「登録国外事業者」から受けた役務提供については、仕入れ税額控除を行うことができます。

未登録国外事業者から消費者向けに区分される役務提供を、国内事業者が受けた場合は、消費税を認識した処理を行うのか否か注意を要するところです。

月刊『国際税務』2017年3月号の上杉秀文先生の相談コーナー「未登録国外事業者から提供を受けた消費者向け電気通信利用役務」をご参照下さい。

ちなみに「登録国外事業者」の一覧リストは国税庁が公表(随時更新)していますが、本年2月28日現在では69の事業者がリストアップされています。

「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について」(国税庁HPへ移動します)

提供元:kokusaizeimu.com

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