東京地裁 原告が受けた債務免除益に係る一時所得の計算を巡り弁護士費用の控除を認める

東京地裁は3月14日、原告が受けた債務免除益に係る一時所得の計算上、被相続人が支払った裁判の弁護士費用を控除できるか否かを巡る事件で、原告の請求を一部認容した。養老保険の満期保険金の一時所得の計算等で控除できる保険料の範囲が争われた最高裁判決( №3197 )における「その収入を得るために支出した金額」とは異なる見解が示された(7頁)。

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