2017/03/10 17:10
広島高裁で2月8日、組合理事長の組合からの借入金に係る債務免除益に対して、①給与等の該当性、②「債務免除益の特例」(旧所基通36-17)の適用の有無、が争点の訴訟の差戻し審の判決が下された。
最高裁では債務免除益を給与等に該当するとし、②の特例の適用に係る資力喪失で債務弁済が著しく困難な状況かどうか審理を差し戻した(No.3380、3430等)。判決では、一部金額が経済的利益に当たるとし、源泉徴収義務があるとした。
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No.3449
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