年に複数回支給する事前確定届出給与・中途で退任しても臨時改定事由に当たらず届出は不要

 事前確定届出給与について、役員給与を従業員に対する賞与の支給時期に合わせて支給することを届け出るケースがある。

 例えば、夏期賞与の時期に届出どおりに役員給与を支給し、その後、病気や事故等の理由でその役員が退任したため、冬期賞与の時期の役員給与を支給しなかったとしても、この場合、中途の退任は臨時改定事由に当たらない。

 したがって、既に夏期賞与の時期に支給した役員給与については、臨時改定事由に係る変更届出をすることなく、支給した事業年度の損金に算入される。
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