国税庁 納め過ぎた生命保険金の所得税の還付手続を開始~最高裁判決に基づき所得税法施行令と所得税基本通達を改正

 10月20日、国税庁は、過去に納め過ぎとなっている年金タイプの生命保険金の所得税の還付手続きの具体的な方法について同庁のWebサイトに公表し、手続きの受け付けを開始した。これは、いわゆる長崎年金訴訟の最高裁判決を受けて取扱いを変更したことに基づくもので、今月初めには、現行法に基づいた平成17年分以降の所得税の還付方法と、平成16年分以前の所得税の還付の方向性が示された。

 今回公表されたのは、平成17年分から21年分までの各年分の納め過ぎとなっている所得税について、実際に所得税の還付手続きを行う際の手続きの判定表や、年金の雑所得の金額計算書等。

 国税庁では、専門の担当者が電話相談に対応し、また、事前予約により税務署窓口でも相談に応じており、今週中には計算システムも同庁のWebサイトに掲載される予定。なお、平成12年分から平成16年分までの各年分所得税の還付については、現在、特別措置が検討されており、法改正によって対応することとなる。
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