2024年6月号 Newケーススタデイの訂正につきまして【国際税務研究会】

2024年6月号 Newケーススタデイ「非永住者である居住者が有する国外源泉所得に係る課税対象金額」につきまして、非永住者の非国外源泉所得のうち「役員報酬」および「退職金」の計算に誤りがございました※。お詫びして訂正いたします。
なお訂正後の記事につきましては国際税務データベースに掲載しておりますので、正しくはそちらをご覧ください。

※非永住者の所得である役員報酬6000万円に対して給与所得控除を適用していましたが、正しくは、役員報酬6000万円を滞在日数により「非国外源泉所得(5407万円)」と「国外源泉所得(593万円)」に按分した後、非国外源泉所得(5407万円)について給与所得控除を適用することになります。

※非永住者の所得である退職金1億円に対して退職所得控除を適用していましたが、正しくは、退職金1億円を役員としての勤務期間のうち居住者及び非居住者の勤務月数により「非国外源泉所得(711万円)」と「国外源泉所得(9289万円)」に按分した後、非国外源泉所得(711万円)について退職所得控除を適用することになります。

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