1月1日時点で日本とMLI対象8カ国の租税条約が改正に~シンガポールとの租税条約も4月1日に改正へ

既報のとおり、昨年12月21日にシンガポールはBEPS防止措置実施条約(the Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS :MLI)の批准書をOECDに寄託しました。これにより、寄託日から3か月後、すなわち2019年4月1日にシンガポールにおいてMLIが発効します。

一方、日本にあっては既に1月1日にMLIが発効しており、MLI対象国のうち8カ国が同じく1月1時点で発効していることから、これらの各国との租税条約の改正が行われたところです。

シンガポールも日本のMLI対象国であることから、4月1日時点で、日本ーシンガポール租税条約もMLIにより改正される運びとなりました。

※財務省氏HP「BEPS防止措置実施条約が適用される租税条約が増えます」


提供元:kokusaizeimu.com

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