2017/01/24 9:08
財務省は1月19日、日本国政府とバハマ国政府との間で、平成23年(2011年)に発効した現行の租税情報交換協定(「脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とバハマ国政府との間の協定」)を改正する議定書案について実質合意に至った旨を公表しました。
この改正は、現行協定を改正し,OECDが策定した国際基準に基づく金融口座の情報交換に必要な自動的情報交換の条項を導入するものです。
今後は、両国政府内における必要な手続を経た上で署名が行われ、その内容が確定することとなり、その後、両国における承認手続(日本では、国会の承認)を経た上で、発効することとなります。
※「バハマ国との租税情報交換協定の改正について実質合意に至りました」(財務省のページに移動します)